業務内容 境界紛争解決業務

業務内容 境界紛争解決業務 SERVICE

筆界特定制度

筆界特定制度は土地所有者等の申請により、土地の筆界を筆界調査委員(土地家屋調査士のうち認定を受けた者)の意見を踏まえて登記所の筆界特定登記官が特定する制度で、 不動産登記法に新しく定められました。筆界特定制度はADRの一種でありますが、当事者の調停によって筆界を特定するものではなく、登記所所有の資料や現地の状況など各種の客観的資料をもとに筆界を特定します。この制度で筆界が特定されると筆界特定書が作成され、土地の登記記録には筆界特定がされた旨の記録がされます。筆界特定書は登記所に保管され、手数料を払えば誰でも写しをもらうことができます。また、所有権界については特定の目的としません。もし所有権界のみの特定を目的として筆界特定の申請を行ったと判断された場合は料金を払い込んだ後でも申請が却下されます。費用も訴訟より少なくて済み申請人が負担します。もし境界線の片側の土地の所有者だけで申請する場合は、その人が費用を全て負担します。申請は土地家屋調査士、弁護士、司法書士(申請者が受ける利益が140万円以下の場合)が代理することができます。この制度によって特定された筆界に不満がある時に、当事者が境界確定訴訟を起こすこともできますが、筆界特定登記官が特定した筆界と裁判で確定した筆界が異なる場合は 判決のほうが効力を持ちます。もっとも、筆界特定登記官は入手しうる限りの資料を基に筆界を特定しますし、この資料は裁判にも用いるので特定した筆界が 覆ることはほとんど無いでしょう。以上が筆界特定手続の概要ですが、少ない費用で、かつ、短期間で境界争いに一定の結論を出すことが期待できます。そのため、これまで、境界でお隣さんともめているけれども、費用や時間などの面から、裁判にはなかなか踏み出すことができなかった場合でも、この手続を利用して、境界争いが解決できる可能性があります。筆界特定手続の中で、自分が主張する境界を認めてもらおうとした場合には、それに見合った資料の準備なども必要になります。

【完了までの期間】
9ヶ月前後

境界紛争ADR

土地の筆界が現地において明らかでないことを原因とする境界紛争を、裁判という手続きではなく、境界の専門家である土地家屋調査士会の運営する機関(東京の場合「東京土地家屋調査士会 境界紛争解決センター」)において、当事者双方の話し合いで合意を導き出し、解決を図ろうというものです。境界紛争の実態は、所有権界をめぐる争いですが、公法上の筆界の位置を理解した上で所有権の和解を行うものです。公法上の筆界は登記手続きを通してでなければ変えることはできません。紛争部分の和解が成立した場合でも、その部分を分筆して、所有権を移転するという手続きが必要になってきます。

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